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社会保険労務士に手続きを委託すると添付書類が省けますか。社会保険編
社会保険の手続きや雇用保険の手続きなどで、一部添付書類が省けます。 社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について 具体的には下記の内容になります。 社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について 適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等 ※名称変更の場合 適用事業所所在地・名称変更届(管轄外) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等 ※名称変更の場合 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類 ・就業規則又は退職辞令のコピー 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 1) 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類 ・就業規則又は退職辞令のコピー 2) 証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること 続きがありますこちらをクリックしてください >
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