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社会保険労務士に手続きを委託すると添付書類が省けますか。社会保険編
社会保険労務士に手続きを委託すると添付書類が省けますか。社会保険編の続きです。 健康保険被扶養者(異動)届 1) 収入の証明の場合における以下の書類 ・退職証明書等のコピー ・雇用保険受給資格者証のコピー ・年金証書等のコピー 2) 削除に係る証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等 の理由を明示することにより省略可能とすることができること 任意継続被保険者資格取得申請書の被扶養者(異動)届 収入の証明の場合における以下の書類 ・退職証明書等のコピー ・雇用保険受給資格者証のコピー ・年金証書等のコピー 介護保険適用除外等該当・非該当届 外国人登録証明書及び雇用契約書のコピー
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