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社会保険労務士に手続きを委託すると添付書類が省けますか。雇用保険と労働保険編
社労士の付記印は、労働・社会保険関係のどんな届出にも使えるわけではなく、その範囲は限られています。下記は、社労士付記により添付書類を省略できる主な届出です。 雇用保険 被保険者資格取得届 雇用保険 被保険者資格喪失届及び雇用保険 被保険者離職証明書 雇用保険 被保険者転勤届 雇用保険 被保険者氏名変更届 雇用保険 被保険者休業開始時賃金証明書 雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書 労働保険 保険関係の成立の届出 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 雇用保険の資格取得や喪失、厚生年金保険の算定基礎など、社労士として 実務に携わる上で、比較的頻度の高い手続きについて付記が認められています。
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